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個人事業主必見!確定申告で借入ができなくなる 総量規制の落とし穴

みなさん「総量規制」と言うものをご存じでしょうか?これまで、カードローンなど借り入れを行ったことのある方ならご存じかも知れませんね。

「総量規制」とは、年収の3分の1までしか借り入れをすることができないとされる、貸金業法で定められている規定なんですよね。この規定にある『年収』が今回の主題となります!

実は、個人事業主であるAさんが確定申告を行い、その控えをアイフルに提出したら・・なんと、50万円の限度額が176,000円に減額されて借り入れすらできない状況になったそうなのです。

Aさんの年収は5,798,000円なのに、どうしてなのでしょう!?その原因を、今回は突き止めていきたいと思います。

「総量規制」を、改めておさらいしておきましょう!

先ずは、「総量規制」をここで改めて再確認しておきたいと思います。そうしないと、今回の原因にたどり着くことができませんからね。

年収の3分の1を超えて借り入れをすることができない決まり!

「総量規制」とは、平成18年12月に成立した「改正貸金業法」の中に定められた項目で、『年収の3分の1を超えた借り入れをすることができない』と、言う決まりなのです。

平成18年12月に成立し段階的に施行され、平成22年6月18日に完全施行に至っています。

なぜ!?年収の3分の1までしか借り入れができないのか?

貸金業法が改正された原因は、借り入れによる「多重債務者」が増えて自殺者も多くなった、社会的背景があります。

また、「グレーゾーン金利」と呼ばれる高い金利も問題になっていて、これらを全てクリアにするために貸金業法が改正され、「総量規制」と言う決まりが定められたのです。

因みに、「グレーゾーン金利」は「総量規制」とは関係ありませんが、この後で詳しく解説しておきますね。

  • 多重債務者が続出し、自殺者も多数となる社会的背景があった
  • 借り過ぎを防止するために「総量規制」が定められた
  • 結果、年収の3分の1までしか借入することができなくなった

「グレーゾーン金利」が撤廃され「法定金利」遵守となる!

先に話をした「グレーゾーン金利」ですが、これはあくまで俗称で「高い金利」とイメージすればいいでしょう。

どうしても借り入れしたい人に「高い金利」を設定して貸付していた、いわゆる『闇金』と呼ばれる業者が行っていた営業方法ですね。

それが、改正貸金業法によって「法定金利遵守」となり、公平な金利で貸し付けが行われるようになったのです。

借入金額 上限金利
10万円未満 年利20%
10万円~100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

これが、法定金利の表となります。年利はあくまで上限ですから、これ以下の設定でも問題はありません。

10万円未満でも年利は18%となっている!

わかりやすい例が、クレジットカードのキャッシングや消費者金融会社のカードローンでしょう。

10万円未満の借り入れを行っても、20%の年利が適用されることはありません。18%が適用されているので、考え方によれば2%トクをしてる!?とも言えるかもしれませんね。

Aさんの借入状況!50万円枠×2社 推定年収350万円で審査通過

では、今回の主題であるAさんの状況を確認してみましょう。Aさんは個人事業主で借入時は推定年収で申し込みをしています。

推定年収でも審査は無事通過している!審査通過時は限度額30万円

Aさんが契約している消費者金融会社は、アコムとアイフルの2社だそうです。契約当時は確定申告はまだの状態で、推定年収350万円で申し込み2社とも限度額30万円で審査通過となっています。

  • 確定申告がまだなので、推定年収350万円で申込
  • 最初はアイフルで限度額30万円で審査通過
  • 追って6か月後にアコムに申し込み
  • 同じく限度額30万円で審査通過

嬉しいメールが届く!3ヶ月後に2社とも限度額が50万円にアップ

当然、お金が必要なので借り入れを行っている訳で、返済もキチンと行っていたAさんですが、それぞれ、3ヶ月ほど利用した時点で嬉しいメールが届いたそうです。

なんと限度額が50万円にアップすると言った内容で、実際に申し込むと限度額が50万円にアップしたそうです。つまり、アイフルとアコム2社で100万円の融資枠を得たことになりますね。

推定年収350万円なら、総量規制でも116万円までOK!

総量規制に照らし合わせても、推定年収350万円で計算すれば116万円まで借り入れすることができますから、2社で100万円は問題ない限度額となりますね。

ただし、確定申告後にその控えを提出する条件があったそうです。そりゃそうでしょうね。いつまでも「推定年収」では消費者金融会社側も不安ですからね・・

申告した事業収入は579万円!アイフルの限度額が17.6万円に

約束通りAさんは、確定申告後に控えをアイフルに提出したそうです。すると、その夜AIアプリを見て愕然としたそうなのです。

利用限度額が500,000円から、176,000円となっていて全く借り入れができない状況に!?Aさんの頭の中は「???」だらけだったそうです。

収入が579万円なら、総量規制でも193万円まで借入できるはず!

Aさんの確定申告の概要は、事業収入が579.8万円で経費や控除を差し引いた営業所得は147.8万円だったそうです。

内訳 金額 総量規制限度額
営業収入 579.8万円 193.1万円
営業所得 147.8万円 49.2万円

それぞれの収入に対して、総量規制の限度額を表にしてみましたが、Aさん曰く「どちらにも当てはまらない!」とのことでした。

アイフルに問い合わせ!減額となった理由は「営業所得」にあった

腑に落ちないAさんは早速アイフルに問い合わせしたそうです。すると、次のような回答が返ってきたのでした。

  • 個人事業主の場合は「所得金額」が年収とみなされる
  • ただし、営業収入も参考とするために一様に限定されない
  • 今回は、他社で50万円枠があるので減額となった
  • 来期の収入によっては、限度額がアップする可能性もある

借入比率はたまたまアコムが多く、アイフルが少なかった!?

Aさんが確定申告の控えを提出した時点では、たまたまアイフルで繰り上げ返済を行っていて、48万円借り入れを18万円までに下げていたのです。

会社名 当時の借入残高
アイフル 18万円
アコム 45万円

複数の消費者金融会社と契約している場合、どちらの限度額が低くなるのかは利用者にはわかりませんが、確定申告と言う収入証明を行った結果「限度額が見直される」と言うことが判ったのです。

Aさんの借入限度額は50万円+17.6万円!合計67.6万円

先に説明した確定申告の内容で、アイフルで限度額が抑えられたとしても合計で67.6万円の融資枠を維持されていますね。

総量規制に当てはめて逆算すると、年収が202.8万円あると言うことになります。

個人事業主の『年収』を確認してみた!多くが所得金額との見解

ここでAさんと一緒に個人事業主の『年収』の定義を探ってみました。すると、多くが「所得金額である」との見解となっていました。

  • 個人事業主の年収は「所得金額」が一般的との見解
  • 総収入(年商)から、経費や控除を差し引いた金額となる
  • サラリーマンで言えば「手取り金額」となる

つまり、個人事業主の年収は、このように定義されていると言うこととなります。

んっ???サラリーマンの年収の定義は「総支給額」のはず!

ここで疑問が生じました!?サラリーマンの「年収の定義」は『総収入』なのです!

  • サラリーマンの年収とは「総支給額」を言う
  • 社会保険料や源泉所得税、控除額も含まれる
  • 手取り額を「年収」とは言わない

なのに、個人事業主の年収は「手取り額となる」と言うのはどうも納得いきませんねぇ・・

当然、Aさんも年収は確定申告で言うところの「営業収入」だと思っていて、579.8万円なら問題ないだろうと確信していたそうですから。

結論!個人事業主の年収は「手取り額」でも総量規制の年収は別!

あくまでも社会一般的な結論になりますが、個人事業主の年収は総所得から経費や控除などを差引いた「手取り額」となるようです。

Aさんも納得はできていないようですが、社会一般的にそうであれば従うしかありませんよね。ただし、消費者金融会社で計算される「総量規制」に当てはめる年収は「手取り額」だけではないようです。

Aさんの現状で検証!消費者金融会社が取り扱う「年収」とは!?

社会一般的な個人事業主の年収は、「手取り額」であるとしても、消費者金融会社が総量規制に当てはめて計算する『年収』とは「手取り額」では無いようです。

会社名 借入限度額
アイフル 176,000円
アコム 500,000円

この表をみればお判りのとおり、Aさんの借り入れ限度額は合計で676,000円なのです。先にも説明していますが、逆算すればAさんの年収は2,028,000円になるのですよね。

アコムに確定申告の届け出をしていないのでは!?

ここでAさんに意地悪な質問を投げかけてみました。

  • アイフルに確定申告の書類を提出したのですよね
  • それで、アイフルの限度額が低くなったのですよね
  • では、アコムに確定申告の提出はおこないましたか?
  • 提出するとアコムも減額となるのではないでしょうか?

とても意地悪ですよねぇ・・ホント、申し訳ないです。で、Aさんからの回答は次のとおりでした。

アコムナビの「アコムからのお知らせ」から収入証明の通知が消えた!

  • アコムは「アコムナビ」のアプリを利用
  • アイフルは「AIアプリ」を利用
  • アイフルからはメールで「収入証明提出」の通知
  • 「アコムナビ」のアコムからのお知らせに提出の通知
  • アイフルに提出後は、お知らせから項目が消えた

Aさんの回答はこのようになります。Aさんは両社ともスマホアプリを利用していましたが、アイフルからは「aiメール」が届き、そのメールにて収入証明の提出を求められていたそうです。

一方でアコムの場合は、アコムナビを利用していてアプリ内の「アコムからのお知らせ」に、収入証明の提出のお願い項目が記載されていたそうです。

ですが、アイフルに収入証明として確定申告の控えを提出した後は、aiメールにもアコムからのお知らせにも、「収入証明の提出項目」は消えたそうですからアコムもAさんの状況は把握していると考えて良いのでしょう。

個人事業主の「年収」をどのように取り扱っているのかは不明!?

以上のことから、消費者金融会社が認識する個人事業主の『年収』はどのように取り扱っているのかは不明ですが、「単に手取り額を年収として取り扱っているのではない!」ことは確かのようです。

  • 社会一般的には個人事業主の年収は「手取り額」
  • 消費者金融会社が取り扱う「年収」は手取り額だけではない
  • 総収入も鑑みて「年収」を決定し限度額を算出している
  • 100%断言はできないが、Aさんの状況から推測はできる

推定年収のままで、収入証明を提出しなかったら・・どうなる!?

Aさんは今回正直に、お願いに基づき確定申告の控えを提出していますが、もし収入証明を提出していなければどうなっていたのでしょう!?

アイフルもアコムも収入証明提出の定義は同じとなっている!

(1)アイフル(アコム)での利用限度額が50万円を超える場合
(2)アイフル(アコム)の利用限度額と他の貸金業者からの借入の合計額が100万円を超える場合
貸金業法で定められている収入証明の提出義務は上記の(1)(2)が必須となっています。と言うことは、Aさんはアイフル・アコムとも限度額が50万円であり、合算しても100万円を超えていないことから、収入証明提出の義務はなかったと言えますね。

但し、50万円への増額時の収入証明の提出の約束は、除外した場合となりますけれど。

収入証明を提出したもう一つの理由!?『事業サポートプラン』

Aさんにお聞きすると収入証明を提出したには、もう一つ理由があるそうなのです。それは、アイフルが行っている「事業サポートプラン(無担保ローン)」のお誘いがあったからだそうです。

  • アイフルの担当者さんから、事業サポートプランに誘われた
  • 現行のカードローンは事業に利用できない
  • 事業サポートプランだと借入が事業に利用できる
  • 魅力的だったので申し込みを行った

通常、消費者金融会社のカードローンやクレジットカードのキャッシングも、利用用途に「事業利用」はNGとされています。

ですが、アイフルの「事業サポートプラン(無担保ローン)」は、文字どおり事業に利用できるのでとても魅力的に感じたそうですよ。

申し込み条件には「確定申告書類の提出」が必須だった!

本人確認書類 収入証明を提出 その他書類
顔写真付きの本人確認書類
運転免許証
確定申告書(印付きの控え) 事業内容確認書

アイフルの「事業サポートプラン(無担保ローン)」には、上記の書類提出が必要であり収入証明つまり確定申告の控えは必須となっていたのでした。

収入は579.8万円なので、絶対問題ないと確信していた!

Aさん曰く、総収入が『年収』だと信じていたので579.8万円であれば、絶対に問題ないと確信していたそうですが・・

「事業サポートプラン(無担保ローン)」の審査には落ちてしまい、さらには限度額までも減らされる結果にショックを受けたそうです。

話を戻して・・収入証明を提出しなければ限度額100万円のまま!?

では、話を元に戻してAさんがアイフルの「事業サポートプラン(無担保ローン)」に申し込みを行わず、さらに収入証明の提出をしなければ減額はなくなり、限度額合計100万円のままだったのでしょか!?

普通に推測すれば、アイフルもアコムも推定年収350万円で各50万円の限度額を決定しているので、そのまま合計100万円の限度額が維持できていたと思われます。

但し、ここも先ほどと同じく増額時の収入証明の提出約束を、考慮しない場合となります。

未提出は規約違反ではない!あくまでも消費者金融会社の意向による

では、収入証明を提出しなければ借り入れをストップされるのか!?と言うと、それはあり得ません。基本的には、先に説明した2つの条件を満たさなければ未提出でも問題はないのですよ。

個人事業主の方は要注意!途上与信で収入証明の提出が必要になるかも

先の話に沿えば、審査を通過して限度額を与えられ更に、2つの条件を満たさなければ収入証明の提出は不要となりますよね。

ただ、収入証明の提出にはもう一つの条件が存在するので、注意が必要となるのです。

『就業状況の確認等、審査の過程でご提出をお願いする場合』

先に説明した次の2つの条件は、貸金業法で定められている条件となります。

  • (1)1社での借り入れ金額が50万円以上
  • (2)2社以上の借り入れ金額が100万円以上

これ以外に、各社で必要と思われる時には収入証明の提出のお願いをされます。

  • 途上与信で収入状況を確認する場合
  • 住所が変更された場合
  • 増額申請を行った場合

各社で対応は異なりますが、概ねこのような状況になった場合は収入証明の提出をお願いされることとなりますので、知っておきましょう。

サラリーマンも例外ではない!転職による減収は減額になるので注意

途上与信は個人事業主に限ったことではありません。借主全員平等に行われることなので、サラリーマンの方にも当てはまるのです。

例えば、転職して以前より年収が減った場合は、当然「総量規制」によって減額されます。ましてや退職して無職だった時に途上与信が行われると・・与信枠はゼロとなり、借り入れできなくなってしまいます。

いつ、どのタイミングで途上与信が行われるのかは不明ですが、お金を借りる以上正直ベースでの借り入れがベストだと言えますね。

サラリーマンと個人事業主の年収には違いがあることを知っておこう!

収入証明を提出してアイフルの限度額が50万円から17.6万円に減額されたAさんに対して、「困っていますか?」の問いには、全く困ってはいないとの回答があり安心しました。

繰り上げ返済で借入額を丁度減らしたところで、返済額も月々8,000円となり返しやすい金額になっているし、借り入れして必要なものは購入済みなので返済のみで良いらしいです。

ただ、個人事業主の年収の扱いが自身の思いと違っていたことでショックを受けたそうで、「同じ思いをされないように!」とのAさんの意思で、今回のインタビューにお付き合いして頂けたのでした。

今回の記事は、サラリーマンの年収と個人事業主の年収には、「社会一般的な認識の違いがあることを把握して、借り入れするようにした方が良い!」と、言う実例と言ってよいでしょう。

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